所得税還付金が入金された時の経理処理とは

経理

所得税の確定申告をした際に、税金が還付される場合があります。税金というと、納めること(納付)に目が行きがちですが、逆に戻ってくると、少なからず嬉しいものです。

 

くれぐれも収入に入れないように注意しましょう。

この時の個人事業主の経理処理について、気を付けなければならないことがあります。

ついつい、銀行口座に入金されていると、なんらかの収入と勘違いして「雑収入」と仕訳してしまっていてはいけません。

還付金そのものは、事業所得の収入には該当しないため、「事業主借」として計上しましょう。

 

仕訳のサンプル例

確定申告した後、4月5日に所得税の還付金25,000円が普通預金に入金されていた。

【仕訳】

借方 借方金額 貸方 貸方金額 摘要
普通預金 25,000円 事業主借 25,000円 所得税還付金

 

仕訳のプラス記帳メモ

ケイコ先生ケイコ先生

戻ってきた金額のうち、還付加算金がある場合、その金額は雑所得として処理する必要があります。