法人の確定申告書が遅れたら、青色取消?!
- 青色申告で確定申告の期限期限を守れなかったら、どうなりますか?
- 青色申告法人で、確定申告書の提出が二年連続遅れた場合、青色申告の承認取り消しとなります。
青色申告承認申請とは
青色申告承認申請書とは、税務上の様々なメリットを受ける代わりに、法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録・保存しておくことが求めらます。
なお、適用にあたっては、納税地の所轄税務署長に青色申告の承認の申請書を提出して承認を受けておくことが必要です。
青色申告(法人)のメリットの中でも有名なのが「欠損金の繰越控除」です。欠損金とは赤字になった金額を指し、この繰越控除を利用すれば、その年の赤字を翌年以降発生する黒字と相殺できるのです。
なお、平成29年4月1日以後に開始する各事業年度で生じた欠損金は10年まで繰り越せるので影響は大きいです。
【参考】国税庁ウェブサイト「青色申告書の承認の申請」
青色申告の取消もありえる
法人設立の時に青色申告承認申請書を提出するのが一般的です。上記のとおり、色々なメリットがあるので、当然提出している人が多いと思います。ただし、思わぬことで、青色申告の承認が取り消されてしまうので、要注意です。
取消の理由としては、下記が挙げられています。(国税庁サイトより抜粋)
- 帳簿書類を提示しない場合
- 税務署長の指示に従わない場合
- 隠ぺい、仮装等の場合
- 無申告又は期限後申告の場合
- その他(相当の事情がある場合など)
ここで、要注意なのが、4番目に挙げられている「無申告又は期限後申告の場合」です。国税庁サイトによると、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うと記載されています。
出典:国税庁「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」
節税対策の繰越欠損金も利用不可に
青色申告のメリットとしては、様々な特典が用意されていますが、青色の取消を受けてしまうと、せっかくの節税対策に利用できる税務上の特典が利用できなくなってしまうこともありますので、要注意です。
特に繰越欠損金の相殺は、とても有益な制度なので、適用を逃すと、経営にもダメージとなります。しっかりと申告して取消の憂き目にあわないようにしましょう。
取消されてから一年たたないと再申請できない
一旦取り消されてしまった場合、改めて「青色申告の承認申請書」を提出し再承認を受けることになりますが、青色申告の取消の通知日から1年間は、「青色申告の承認申請書」の再提出できません。
この間は、白色申告となりますので、くれぐれも、取消されないように注意することが必要です。
いかがでしたか?色々とメリットがある青色申告ですが、申告期限を2期連続で遅れると、とんでも無いことになるのですね。青色申告の取消があっても、落ち着いて再申請を行いましょう。