プロジェクターの経理処理

耐用年数

プロジェクターを購入した場合の経理処理は

事務系のお仕事でよく利用されるプロジェクター。会議やセミナーの場でパワーポイントなどを投影するために利用されますね。最近では、プロジェクターも様々なバリエーションのものが販売されてきています。

高機能かつ高額なプロジェクターから、小さくてスマートフォンでも利用できるプロジェクターまで本当に色々な種類のものが販売されています。販売価格も、1万円台から高いもので数十万円までするものまで、どれを選んでいいものか迷ってしまうほどの品ぞろえです。

経理上、10万円以上のものについては、固定資産として資産計上しなければならない点に注意が必要です。この場合、プロジェクターの減価償却の計上も必要となりますので、耐用年数も設定することになります。

 

プロジェクター種類によって経理処理も異なる可能性

上記の画像のプロジェクターのように、システムとして一体として機能するタイプのプロジェクターもあります。

固定資産の範囲としては、単なる物理的な一体性のみならず、機能的な観点からも1つの単位であるかどうかの視点も必要となってきます。それぞれ購入したプロジェクターの種類や利用実態を考えることをお忘れなく。

 

プロジェクターの耐用年数

単体で使用するような移動式プロジェクターの場合、減価償却の計上にあたっては、一般的には「映写機」扱いとなると考えられます。

国税庁の耐用年数表によりますと、「器具及び備品」「4.光学機器及び写真製作機器」の「カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡」に分類されます。耐用年数5年となります。

出典:国税庁サイト「器具及び備品

 

まとめ

以上、簡単ですが、プロジェクターの経理処理について説明しました。いかがでしたでしょうか。資産の計上範囲については、プロジェクターの利用実態に即して判断することになりますのでご注意ください。