忘れずに報告しておきたい役所への報告
法人として、やるべき書類作業、事務作業はとってもたくさんあります。そのうち、役所への報告・申告作業も重要ですが、法人として実施すべきものは、税務署への確定申告だけではありません。
ここでは、税務署への確定申告以外に必要となる官公庁への報告について、復習してみましょう。
許認可業種は官公庁への報告
事業を行うにあたり許認可が必要な業種の場合、業種によっては事業年度終了後、許認可を管轄する役所への報告義務が課されているものも多々あります。
例を上がるとすると、建設業。建設業許可を取得している場合、事業年度終了後4か月以内に許可を申請した役所に対し、決算に関する変更届を提出しなくてはなりません。
これは税務署への決算報告とは全く別のものであり、この行政庁への決算報告が行われていないと、建設業許可の更新時に支障をきたす場合もあります。
別の例を上がるとすると、労働者派遣事業であれば事業年度終了後3か月以内に収支報告等を提出しなければなりません。
また、運送事業であれば事業年度終了後100日以内に事業報告を行うことが求められます。一般貨物自動車運送事業の許可を受けている場合には、運輸局への事業報告書、事業実績報告書の提出を提出することになります。
その他、住所変更など法人の事業に変更が生じた場合には、随時、役所への届出が必要となる場合が多いので、注意しましょう。
認証取消もありえる?!
NPO法人の場合、事業年度終了後3か月以内に前事業年度の事業報告を所轄庁に対して行うことになっています。この報告を3年以上に渡って提出していないNPO法人は設立認証の取消となりえる可能性があります。
その他、社会福祉法人や医療法人などの業種でも、県庁や市役所などの官公庁への報告義務が課されているものもあります。
決算後には報告義務の再確認を
税務署への決算申告は忘れずに行なっていたとしても、上記のように許認可に絡む報告についてはなおざりとなっていることもありえます。
やるべき報告を放置していたとしたら、認証の取消など、事業自体に重大な影響を及ぼす可能性もあります。毎年のことなので、必ず確認をしてカレンダーに記入をしてしっかりと管理しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか。許認可に絡む報告は、以外に気づかない盲点となるかもしれません。
提出していないと、許認可を維持できなかったり、事業に支障をきたす恐れがあります。税務申告のみならず、許認可を受けている役所への報告もケアしておかないといけませんね。