仮想通貨の勘定科目

ビットコイン

仮想通貨をマイニングする事業をされている場合、経理処理に関する情報が少なくて困っているかもしれません。

なお、仮想通貨の取引に関する会計基準については、企業会計基準委員会が平成30年3月に会計処理の当面の扱いを公表しています。法人の方の場合、会計処理は、この扱いに準じて実施しましょう。

 

マイニングの収益

ビットコインをマイニングした場合、マイニングしてもらったビットコインは、どの勘定科目で処理すればよいことになるでしょう。

仮想通貨を入手して会社の資産となった場合、勘定科目に「仮想通貨」というのを使ってもいいみたいです。ビットコインなどが付与された時点で、時価レートで仮想通貨を資産として計上することになるようです。

 

例えば、5BTCの獲得に成功した場合、1BTC=600,000円だとすると

(借)仮想通貨勘定 3,000,000円 / (貸)売上高 3,000,000円

となります。

 

マイニングに要した経費

マイニングには、電気代や機械を使用する料金、人にマイニングをやってもらう場合の人件費など、様々なコストがかかります。当然事業としてマイニングしたことに直接かかった経費は、費用として計上できます。

売上に直接かかった費用は、売上原価に計上しますので、それぞれの費目を売上原価に計上します。また、事務所の電気代や事務全般にかかるコストについては、販管費に計上します。

 

 

仮想通貨を売却した場合

マイニングした仮想通貨を取引所、販売所で売却した場合、どのような仕訳となるかも重要ですね。

仮想通貨を売買した時に使用する勘定科目としては、仮想通貨換算損益を利用するとのこと。

 

(借)普通預金 4,000,000円 / (貸)仮想通貨勘定 3,000,000円

(貸)仮想通貨換算益 1,000,000円

 

ビットコインなどの仮想通貨の会計処理については、全く新しい分野であるため、定着していない箇所も多いようです。