青色申告の事業主は検討すべき節税対策

青色申告

個人事業をされている方で、効果的な節税策をお探しの方もいるかと思います。節税といっても、巷では様々な方法が紹介されていますが、安全かつ確実な選択したいものです。

その中でも、ご結婚されている方やご家族がいらっしゃる方におススメしたいのが、青色事業専従者給与の活用です。妻、夫、ご家族の方で仕事をしていない方がいらっしゃれば、こちらの節税策が活用できるかもしれません。

 

青色事業専従者とは

青色事業専従者とは、生計を一にしている配偶者、またはその他の親族の方で、個人事業で経営する事業に従事している場合、条件を満たせば給与を支払うことができます。

例えば、専業主婦をされている奥様をご自身の個人事業を手伝ってもらうことで、支払った給与を経費とすることができます。

 

青色申告専従者給与の要件

青色申告専従者給与には、下記の通り、厳格な要件があります。

  1. 青色事業専従者(下記参照)に支払われた給与である。
  2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出している。
  3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものである。
  4. 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。※ 給与として過大とされる部分については必要経費とはなりませんのでご注意ください。

参照元:国税庁ウェブサイト「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

 

届出書の提出期限

上記の「青色事業専従者給与に関する届出書」に関する提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までとなります。
ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内となります。「青色事業専従者給与に関する届出書」には、働いてもらう奥様(「青色事業専従者」)の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出している必要があります。

 

青色事業専従者の要件

青色申告の事業専従者は、下記のすべての要件を該当する必要があります。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  3. その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

ここで問題となるのが生計を一にするとは、どのようなことかというこです。一般的な夫婦の場合には、奥様がご一緒にお住まいのことが多いか思いますが、お財布も一緒になることが多いと思います。この場合には、生計を一にすることになるかと思います。

ただし、ご自身と一緒に住んでなくても生計を一にすると判断されることもあるので注意が必要です。生計を一にするとは、必ずしも「同居」していなければならない訳ではなく、「生計を共にしている」という事を指します。

勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合で、余暇には一緒に過ごしていて生活を共にする状態の場合や、日常的に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合にも生計を一にするとなる可能性がありますので注意が必要です。

ケイコ先生ケイコ先生

生計を一にするとは、日常生活に使うお金を同じにしている状態であり、家族同士で同じ財布、預金口座で暮らしているような状態と言い換えることができます。

 

申請方法は?

申請にあたっては、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することが求められます。こちらの届出書には、対象者方の年齢、経験年数、お給料の支給方法など、細かに記載することが求められます。記載が難しいポイントを下記に列挙します。

経験年数

事業、または他の同種・類似の事業に従事した期間を記載します。

給料の支給期

給料の支給するタイミングを記載します。例えば、「毎月25日」など。

仕事の程度

平日、一日5時間ほど従事」などと記載します。

昇給の基準

昇給の基準を記載します。例えば、使用人と同様の昇給基準により

昇給など。