労働基準法とは

労基

 

人を雇う時に注意したいのが「労働基準法(ろうどうきじゅんほう)」の存在です。労働者はこの法律によって守られていますので、余計なトラブルを防ぐためにも経営側はしっかりとその規制内容を把握しておくことが重要です。

労働基準法を知らないと、従業員から文句を言われたり、従業員とのトラブルに発展することも考えられます。

 

そのようなトラブルにならないためにも、今回は、労基法の中でも、特に重要な7つの原則について学んでいきましょう。

 

労働基準法で規定される原則とは

労働基準法、いわゆる労基(ろうき)では、次の7つの原則が規定されています。

  1. 労働条件の原則
  2. 労使対等の原則
  3. 均一待遇の原則
  4. 男女同一賃金の原則
  5. 強制労働の禁止
  6. 中間搾取の排除
  7. 公民権行使の保障

以上のようにいろいろな原則がありますが、人を雇うためにはどれも重要な考え方です。例えば強制労働の禁止や中間搾取の排除などは、「いつの時代ぞや?!」といった雰囲気のものもあり、一般の事業では考えづらいシチュエーションのものもあります。

以下、ポイントをかいつまんで説明します。

 

労働条件の原則・労使対等の原則

労働条件の原則とは、労働基準法の第一条に出てくる超基本的な考え方です。労働条件は、人たるに値する生活を営むために必要を満たすものでなければならず、労基法の基準は、最低限どのものと謳っています。

また、賃金を支払う方の使用者と支払う方の労働者が対等の立場に立つべきこともうたわれています。

 

均等待遇待遇の原則・男女同一賃金の原則

均等待遇の原則では、国籍、信条、社会的身分によって、賃金、労働時間、その他の条件で差別的な扱いをしてはならないとしており、男女同一賃金の原則では、女性を理由に賃金で差別してはならないとしています。

逆に、学歴や能力での差別は労基法では対象外とされます。

 

強制労働の禁止・中間搾取の禁止

当たり前に聞こえますが、労動者の意思に反して労動をさせてはならないということも規定されています。また、中間搾取とは、いわゆるピンハネ。就業の間にはいって中間利益を搾取することは、原則として違反となります。

 

公民権行使の保障

労働者の公民としての権利や公の職務を執行する時間を労働者が請求した場合、経営者は拒んではならないと規制されています。たとえば、従業員の中に、「選挙に投票したい」といった希望がある人や「選挙に出たい!」といった希望がある人がいる場合、経営者はこれを認める必要があります。

 

以上、労動法には様々なお約束が決められいます。人を雇う際には、労働基準法の基本的な内容を把握しておいた方が無難んです。