店舗のエアコン・冷暖房装置の勘定科目

エアコン 勘定科目

店舗や事業所に必ずあるものが、エアコン、冷暖房装置がありますね。最近では、エアコンは様々なメーカーから様々な種類や形態のものが販売されています。

また経理上も、どの勘定科目を使うべきか、減価償却費はどのように計上すれば良いか、悩んでしまうかもしれません。

今回の記事では、そのような迷いやすい「エアコン」の勘定科目・経理処理を見ていきたいと思います。

種類によって異なる勘定科目

エアコンや冷房用・暖房機器で注意したいのが、機器の種類によって勘定科目が異なる点です。

耐用年数表をみると、「器具・備品」に冷房用・暖房用機器(耐用年数6年)とありますが、実は、別の勘定科目に該当する可能性もありえるのです。

器具備品・建物附属設備の耐用年数に注意

というのは、「器具・備品」に記載されている冷房用・暖房用機器とは、ウインドータイプのルームクーラー、エアーコンディショナー、電気ストーブ等が該当します。

したがって、それ以外のもっと大型のエアコンなどは要検討となるのです。

例えば、パッケージドタイプのエアーコンディショナー(ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するもの)は、「器具及び備品」ではなくて、「建物附属設備」の「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」になりえるのです。

この場合、償却方法としては、法人であっても定額法で、耐用年数:13年、15年となりえるので、注意が必要です。

大型のエアコンは要注意です

大型のエアコンを店舗や事業所に取り付けた場合、ダクトを通じて大きな部屋を冷房するなど相当広範囲にわたって冷房する場合には「建物附属設備」としての可能性も検討しなくてはいけません。

【参考】

国税庁ウェブサイト・耐用年数(器具・備品)(その1)

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34358.php