個人事業主、フリーランスの節税ならこの一手

個人事業主の節税

今回は、事業者の節税と言えば、必ず出てくる、小規模企業共済について簡単に解説コラムを作成しました。
以前、小規模企業共済を、顧問税理士や知人、同業者から勧められた方もいらっしゃるかもしれません。

でも、下記のような基本的な疑問を持っている方も少なくはないのかなと思います。

<小規模企業共済のよくある疑問>

  • 小規模企業共済に一体どういう制度なの?
  • 掛けてみたいけど、デメリットはないか?
  • 節税効果はどのくらいあるのか?



事業者の退職金として積み立てられて、しかも節税効果もあり、節税の王道と言われる小規模企業共済ですが、
この記事では、メリットともに、デメリットも合わせてコメントしたいと思います。

小規模企業共済のポイント


小規模企業共済は、使い方によっては、経営者の強い味方になります。まずは小規模企業共済の制度面から確認してみましょう。


この制度は、事業を廃業する時などに、それまでに積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取れる制度です。
加入できるのは、主に個人事業主や小規模企業の経営者になります。

掛金は、月額1000円から7万円までの範囲内で自由に選択できます。

支払った掛金の全額が所得控除の対象となり、掛金を月額7万円に設定していれば、年間84万円の所得控除を受けられますので、節税にもってこいですね。

小規模企業共済のメリット

メリットとしては、掛金の支払い時に得られる節税効果です。
支払った掛金の全額が、その年の所得金額が差し引かれる所得控除となります。

掛金の金額がそのまま税金を減少させるのではなく、掛金に個々人の税率をかけた金額が税金の減少額となります。

所得税の税率は、所得に応じて5パーセントから45パーセントとなります。所得が大きくなればなるほど、節税額が向上していきます。

なお、共済金を受け取る際にも節税効果があります。
事業を廃業する時に受け取ることになる共済金は、課税対象となりますが、
一括で受け取った場合には退職所得としての取り扱われることで、税金上優遇されます。

もうひとつ嬉しいのが、資金面で困ったときに、掛金の範囲内で事業資金の貸付を受けられます。事業が万が一の時にも頼りになりますね。

小規模企業共済のデメリット

毎月かけ続ける掛金は、基本的に事業を廃業する時にしか戻ってきません。そのため、廃業までの長期にわたって、資金が拘束されてしまいます。

また、掛金を納付した月数によっては、掛けた金額が戻ってこないリスクがあります。

掛金の納付月数が6か月未満、12か月未満の場合、共済金を受け取られない場合がありますので要注意。

さらに、掛金納付月数が、240カ月(20年)未満で任意解約をした場合、掛金合計額を下回ってしまい、元本割れしてしまいます。中小機構のホームページに記載されていますので、加入前に必ず確認してくださいね。

デメリット
(出典:中小企業基盤整備機構のウェブサイトより抜粋)

まとめ

小規模企業共済とは、事業主の皆様が、将来の廃業、引退に備えて、退職金として毎月掛金を積み立てておくものです。

事業主は、自分で退職金を積み立てておく必要があるので、つらいところですよね。この小規模企業共済を活用すれば、少しは助かります。


掛金は、全額が所得控除となるので、節税につながりますし、万が一経営が傾いたりしても、貸し付けも受けられるのでお得です。

掛金の納付月数によっては元本割れになるリスクがあるなど、デメリットもありますが、うまく活用すれば、事業主の心強い味方となってくれるでしょう。

以上、小規模企業共済について、簡単に解説しました。さらに詳しく知りたい方は、下記の運営者の中小企業基盤整備機構のウェブサイトをご確認ください。


【出典】

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/