所得税還付金が入金された時の経理処理とは
所得税の確定申告をした際に、税金が還付される場合があります。税金というと、納めること(納付)に目が行きがちですが、逆に戻ってくると、少なからず嬉しいものです。
くれぐれも収入に入れないように注意しましょう。
この時の個人事業主の経理処理について、気を付けなければならないことがあります。
ついつい、銀行口座に入金されていると、なんらかの収入と勘違いして「雑収入」と仕訳してしまっていてはいけません。
還付金そのものは、事業所得の収入には該当しないため、「事業主借」として計上しましょう。
仕訳のサンプル例
確定申告した後、4月5日に所得税の還付金25,000円が普通預金に入金されていた。
【仕訳】
借方 | 借方金額 | 貸方 | 貸方金額 | 摘要 |
普通預金 | 25,000円 | 事業主借 | 25,000円 | 所得税還付金 |
仕訳のプラス記帳メモ
ケイコ先生
戻ってきた金額のうち、還付加算金がある場合、その金額は雑所得として処理する必要があります。