法人だったら使える出張旅費手当
法人の節税策と言えば、生命保険に加入したり、中古のベンツを買ったり、様々ありますよね。でも、手軽で効果が高い節税としては、「出張手当の支給」が鉄板と言っても過言ではないと思います。
というのは、法人であれば、規程を作って、適切に支出するといった簡単な手続きでできてしまうからです。
法人経営者の方で、まだ導入されていない方は、是非、旅費規程策定にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
規程の策定と運用が前提
出張手当を社長や社員にとってもらうためには、何はさておき、旅費規程を策定することが必要です。
一度、サラリーマンを経験した方であればわかると思いますが、会社には、様々な規程が作られます。その規程のうち一つとして、出張時の手当や申請・報告を定めた「旅費規程」を作ることが求められるのです。
この「旅費規程」がないと、なぜ支払ったのかの根拠がなくなるのと、社員同士でも揉める一因となりますので、しっかりと作成しておきましょう。
そして、作っただけではなく、旅費規程のルール通りに出張手当を支給することが必要です。例えば、100km以上の出張で、社長には出張手当4000円、部長には2500円を支給しますと宣言して、その通りにお支払いする。
お支払いの前には、出張の報告書なども出してもらいましょう。もちろん、カラ出張などはNGです。
旅費規程の中身はどのように作成すればよいか?
旅費規程の作成にあたっては、ネットで検索すればいろいろとテンプレートが出てきますので、自社用にカスタマイズして策定しましょう。
ポイントは、実態に即したルールになっているかです。つまり、不当に高額な手当てが設定されていないか、社長だけが優遇されているように設定されていないかなど、実運用に耐えられる規程にしましょう。
旅費規程の作成方法を詳しく説明したサイトがありましたので、下記もご参照ください。
- 旅費規程.net :申請書や報告書の書き方も記載されていて便利です。
出張手当の相場は?
では、出張手当はいくらくらいを目安に支給すればよいでしょうか?
産労総合研究所の【2017年度 国内・海外出張旅費に関する調査】によると、国内出張手当の支給相場について、下記の通り述べられています。
通常の宿泊出張(早朝出発,時間外〈深夜〉帰着を除く)における日当の支給状況についてみると,「支給する」が91.4%,「支給しない」は5.7%であった。
日当を支給する企業においては,「全員一律同額」が26.4%,「支給区分がある」が73.0%であった。支給区分については,「役職・資格」が90.5%,「目的地までの距離」「出張地域」が7.8%となっている。
日当を「全員一律同額」としている企業の平均支給額は,社長4,799円,専務4,042円,常務3,759円,取締役3,518円,部長クラス2,809円,課長クラス2,593円,係長クラス2,337円,一般社員2,222円である。
この平均支給額を,一般社員を100とした指数でみると,社長216.0,専務181.9,常務169.2,取締役158.3,部長クラス126.4,課長クラス116.7,係長クラス105.2となっている。
社長であれば5000円弱、平社員でも、2000円強が相場となっています。このくらいの平均金額を目安に自社の実情に合わせて、出張手当を決定されることをおすすめします。

世間相場とかけ離れた支給額や不公平感の残る金額設定は問題がありますので、慎重に決定して旅費規程に織り込みましょう。