従業員に制服を支給した時の科目

制服

 

飲食店をはじめとした接客・サービス業、建設業、警備業など幅広い業種で制服(ユニフォーム)を従業員に支給しているところも多いかと思います。

従業員に制服(ユニフォーム)を支給した場合、経費として計上できるか、勘定科目はどれにしたらよいか迷うかもしれません。従業員に支給するので、給与にしたら良いか?、それとも、衣類なので消耗品にしたら良いか?などいろいろと考えが及ぶかもしれません。

今回は、そのような制服のお悩みについて解説します。

 

制服の勘定科目は、ずばり「福利厚生費」!

従業員への制服を支給した場合、一般的には「福利厚生費」として経費計上できます。ただし、前提として、あくまで、事業専用として使用するために支給する着衣(業務用)となります。

(もちろん、利用状況、用途等によって、広告宣伝費、消耗品、事業経費対象外となる可能性も残されています。)

したがって、レストランのウェイトレスさんに仕事着として支給するユニフォームは、多くの場合、経費計上できると考えられます。例えば、レストランに似つかわしい上着、帽子、靴など、接客用として使用するものです。

しかし、従業員の個人的な衣服やプライベートで使用するための衣料品は、当然ながら事業用としてみなされない可能性が高いのでご注意ください。

 

従業員の給与にもならない!?

別の視点から、制服を与えた場合、その分の代金は、従業員のお給料とみなされるのか?といった疑問もでてきます。この場合、所得税法に記載されているとおり、従業員へ支給した制服(ユニフォーム)は非課税所得と呼ばれ、税金はかかりません。ご安心して、事業用であれば、どんと支給してください。
【参考となる法令:所得税法施行令の抜粋】

所得税法施行令(抜粋)
(非課税とされる職務上必要な給付)
第二十一条 法第九条第一項第六号

(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

二 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益

 

まとめ

繰り返しになりますが、制服(ユニフォーム)の勘定科目はずばり「福利厚生費」として処理しましょう。経費計上可能だし、従業員さんの給与にもならないので、悪用にならない範囲で、積極的に制服を利用してみてはいかがかと思います。