ドア・扉を取り付けた場合の経理の疑問
お店や店舗の建物に造作を行った場合や新たに自動ドアを設置した場合に、どのような勘定科目にすべきか悩むところですね。
簡単な扉で10万円未満のものであれば経費、10万円以上であれば資産として計上しなければならいことはご存知の方も多いでしょう。
では、10万円以上の扉・ドア、自動ドアなどを設置した場合はどのようにすればよいでしょうか?
建物、建物附属設備になりえる
一概には言えませんが、通常のドア、扉であれば建築作業の時に内部造作として取り付けられることが多いかと思われます。
その際は、当然ながら建物とともに計上されることが多いでしょう。
また、すでにある扉を修繕した場合は、資本的支出でなければ、修繕費となりえます。
ドアー自動開閉設備については、建物附属設備となりますので、ご注意ください。ただしドア本体は、建物となるとのことです。
通達より以下、抜粋します。
2-2-5
別表第一の「建物附属設備」に掲げる「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」とは、電動機、圧縮機、駆動装置その他これらの附属機器をいうのであって、ドアー自動開閉機に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する。