今回の記事では、法人でも個人事業でも活用できる節税策のご紹介です。小規模企業共済と同様、一度はお聞きになったことがあるかもしれませんが、経営セーフティ共済と呼ばれるものです。
経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済と呼ばれています。万が一、取引先が倒産した際など、中小企業が連鎖倒産や経営難となることを防ぐ目的の国の制度です。運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構という独立行政法人が行っています。
この経営セーフティ共済では、取引先等の倒産などの条件を満たせば、なんと、無担保、無保証人で掛金の最高10倍までの借入れを行うことができます。さらに、経営セーフティ共済の掛金(月額5,000円~200,000円)は、法人であれば損金、個人事業主であれば必要経費、要するに、費用として参入できます。
これにより、節税としても優れた効果を発揮しますので、おすすめいたします。
そもそも経営セーフティ共済とは
経営セーフティ制度は、万が一、「自社の大口取引先(得意先)が突然倒産してしまった」ときなど、下記のような困ったときに助けてくれるセーフティネットとして利用できます。
取引先が倒産して、自社の売掛金などの回収が困難になってしまった場合には、中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」と略します。)の所定の手続きを行えば、すぐに借入が可能です。(夜逃げの場合は受けられません。)
経営セーフティ共済のメリット
また、無担保、無保証で、掛金総額の10倍までの借入が可能となります。
加入できるのは、要件を満たした個人事業主や中小企業となります。諸々の条件がありますが、事業を継続して1年以上行っている必要があります。
月額の掛金は、5,000円から200,000円までの範囲内で選択できます。さらに、掛金は、総額800万円になるまで積み立てることができます。例えば、月額20万円をかければ、年間240万円の節税効果を享受することが可能となります。
経営セーフティ共済のデメリット
経営セーフティ共済を解約して解約手当金を受け取る際には、解約手当金は課税対象となり、税金がかかってしまうので要注意です。
したがって、経営セーフティ共済での節税は、掛金の納付時には節税となりますが、解約時に課税されるので、税金を繰り延べていると言えます。(一時的には節税できても、事後で税金がかかる)
また、掛金を12か月まで納めずに解約した場合、掛け捨てとなってしまいます。
また、12か月以上40か月未満で解約した場合は、掛金総額の8割以上は戻ってきますが、全額は戻ってきません。
解約時の条件等については、中小機構のホームページに記載されていますので、加入前に必ず確認してください。
まとめ
経営セーフティ共済は、取引先の倒産に対して、安心を与えてくれますし、掛金納付時に節税効果がありますが、解約時のデメリットにもご注意ください。
経営セーフティ共済を活用して、安心と優遇を活用してみてください。