損害賠償金等は基本的に非課税。
もしも事件や事故に巻き込まれ、被害者が治療費や慰謝料、損害賠償金などをもらう場合、その所得は原則として税金の対象外です。
具体的な事例
国税庁は詳細な例を挙げています。
例えば、次のようなものです。
①心身に対する損害のために支払われる慰謝料
②不法行為や突発的な事故による資産への損害に対する損害賠償金、
③心身や資産への損害に対する相当の見舞金
個人事業主の場合は注意が必要
個人事業主の場合は
収入になる場合もあります。
損害賠償金は基本的に非課税ですが、個人事業者が受け取る損害賠償金には例外があります。
これは、収益補償や必要経費をカバーするためにもらう損害賠償金で、既に計上された経費や将来の経費を補填するものです。
例えば、①配達中の事故で商品がダメになり、その損害賠償金をもらった②車両が店舗に突っ込んで損害を受け、その店舗の補修中に仮店舗の賃借料の補償として損害賠償金をもらったといった場合、損害を被った資産が事業用のものであれば、これは事業所得の一部として計上されます。
また、事故によって事業用車両が廃車となり、その損害に対する損害賠償金をもらった場合は、損失額から損害賠償金を引いて資産損失を計算します。この場合の車両に対する損害賠償金は非課税です。
国税庁のウェブサイトには、「質疑応答事例」において、例えば「ガス爆発事故に関連する損害賠償金」や「マンションの施工不良による耐震補強工事に伴う損害賠償金としてもらう仮住まい保証金」など、非常に詳細な状況に関する説明があります。
これらの事例は過去の大きな報道に関連しています。
質疑応答事例のページは「国税局が納税者からの照会に対して回答した事例を、他の納税者の参考のために掲載する」ものであり、局所的な事例を取り上げているのは報道に対する反応の一環かもしれません。
【参考】
国税庁「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
国税庁「No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1710.htm