新型コロナウイルスの第9波が収束に向かい、一定の落ち着きを見せている一方で、インフルエンザの蔓延にも注意が必要です。

今回は、会社でよくある「インフルエンザ予防接種」の福利厚生制度と経理処理について確認していきましょう。

 

インフル予防接種の勘定科目は?

職場でインフルエンザが広がると業務に深刻な影響が出るため、一部の企業では従業員の予防接種費用を負担しているようです。

 

会計・税務の面で気になるのは、企業が負担した分が従業員にとって「給与」に該当し、源泉徴収の対象になるかどうかです。

 

国税庁は、「企業には従業員の健康管理に責任がある」と認識し、負担分の費用性を認めつつ、「希望する社員全員に一律に費用を負担し、全額負担でも予防接種として通常の金額範囲内であれば、従業員への経済的利益にはならない」と述べています。

 

役員などへの特定の負担がない限り、福利厚生費として処理可能です。

 

医療費控除の対象外

一方で、個人がインフルエンザ予防接種などの予防のためにかかる費用は、原則として医療費控除の対象外です。

 

医療費控除は「治療」を対象としており、「予防」は対象外とされています。

ただし、B型肝炎ワクチンの接種費用など、患者と同居する親族が負担する場合は医療費控除の対象となります。

 

参考:国税庁サイト

カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合