コロナ禍が収束に向かっている中で、企業では新年会や忘年会を盛大に行うところが増えています。

 

あるいは、経理部の方であれば、新年会や忘年会の経費の扱いについても検討中かもしれませんね。

 

今回は、長らく行われていなかった忘新年会の費用を、経費としてしっかり計上する方法を再確認したいと思います。(社内の飲み会については、こちらの記事もご参照ください。)

 

勘定科目は。福利厚生費として処理?

社内の忘新年会では、豪華な宴席でなければ、社員を交えたレクリエーションの一環として「福利厚生費」に経費を算入できます。

 

福利厚生費を使う際のポイントは、会社や部署の全員を忘年会に出席依頼することです。

 

もしかしたら仕事の都合で出席できない場合もあるかもしれませんが、「お気に入りの社員だけ」や「会社の役員だけ」といった制限を最初から設けると、一部の従業員への給与と見なされる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

 

一方で、取引先など外部の関係者を招いて行う忘新年会は基本的に「交際費」と見なされ、損金に算入できない可能性も生じかねません。

 

取引先の人数が少ない場合は、実際には福利厚生費として計上できる余地もありえますが、交際費として見なされる可能性もゼロではありません。

 

5千円ルールとは

ただし、交際費には一定額まで損金にできる制度があり、取引先を招いての忘新年会の費用は「飲食費の5千円ルール」に該当すれば損金にできます。

 

これは、外部の関係者を1人以上招いて行う飲食で、一人当たりの代金が5,000円以下であれば、全額を「飲食費」として損金計上できるというルールです。

 

1次会と2次会をそれぞれ5,000円で計上することも可能です。ただし、福利厚生費とは逆に、外部の関係者を招くことが必要な点に留意しましょう。

 

【参考】接待飲食費に関するFAQ(国税庁)